これから起業される方、起業後まもない方を強力にバックアップします!
法人を設立した場合には、従業員がいなくても経営者は報酬を受けていれば健康保険、厚生年金などの社会保険に加入しなければなりません。
その後、従業員を雇えば労働保険にも加入が必要になります。
社会保険も労働保険も自分の意志で、入る、入らないという選択は出来ず強制加入です。
従業員が10人以上になれば就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
これらすべての届出は役所からの案内はなく、ご自身が動いて届出を行っていかなければなりません。
起業時の多忙な中、本業の作業で手一杯なため専門家の社会保険労務士に依頼される方もおられます。
専門家に依頼するメリットは迅速で確実に手続きが出来ること。
起業準備時や起業後の様々な場面で専門的な相談や的確な助言を受けられることです。